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― 公立病院等の再検証公表 ―
厚生労働省が9月26日に公表した、公立病院・公的医療機関等(公立病院等)の具体的対応方針の再検証リストが話題となっている。高度急性期・急性期機能を持つ424病院に対応方針の再検証を求めるものだが、大手メディアが統廃合の対象と煽ったこともあり、「おらが村・町」の病院の存亡の危機と住民や議会などが反発。10月4日には国と全国知事会、市長会、町村会の地方三団体との間で「協議の場」を設ける事態にまでなった。
2025年を目標とする地域医療構想を実現するため、公立病院等は25年時点の病床機能や病床数などを示す具体的対応方針を作成した。だが、昨年度末に策定した具体的対応方針は蓋を開けると、病床数や病床機能はほぼ変わらない「現状追認」型。そこで、地域医療構想に関するワーキンググループでは、具体的対応方針の再検証の手法を検討し、厚労省は再検証の対象となる病院の分析を進めていた。
公表対象となるのは、近隣の民間病院を含めた分析の結果、高度急性期または急性期機能を持つ�ゞ紊弔凌芭杜琉茲膿芭甜太咾�とくに少ない病院�∀擦弔凌芭杜琉茲念貭蠖�以上の診療実績がある医療機関が複数あり、かつ双方の所在地が近接している―の公立病院等。この結果、沖縄を除く46都道府県の424病院が具体的対応方針の再検証が必要として、病院名や所在地を診療実績データとともに公表された。分析対象の公立病院等の29・1%が�,△襪い廊△陵弖錣乏催�したことになる。

「まさかと思った」「びっくりした」と職員も囁き合うのは7月9日発令の厚生労働省人事だ。当初、鈴木俊彦事務次官が辞職し、樽見英樹保険局長が昇格するとの噂が流れていた。ところが、蓋を開けてみると鈴木事務次官は留任したばかりか、樽見局長は医薬・生活衛生局長といわば格下ポストに異動したのだ。
現在の鈴木事務次官は樽見局長と同じ昭和58年入省組で、次官就任後も卒ない対応が好評を博している。
ところが、今年初めに発覚した毎月勤労統計調査の不正問題で厚労省のずさんな情報管理体制が明らかになり、前半の通常国会は統計問題で紛糾した。後半国会では厚労省の不手際ではないが、夫婦の老後資金で年金以外に2000万円が必要とした金融庁の審議会報告書の問題が飛び火し、参院選に向けた争点としたい野党への対応に追われた。結果的に、今国会で政府提案の厚労関係法案は薬機法以外の4件が成立したが、一時期は綱渡り状態であったのは確かだ。

前回の本欄に引き続き、公立病院と公的病院等の再編に触れる。5月16日の地域医療構想に関するワーキング・グループで、今年3月末時点の新公立病院改革プラン対象病院と公的医療機関2025プラン対象病院(以下、公立病院等)の地域医療構想調整会議での検討状況が報告された。公立病院等の2025年の具体的な対応方針をみると、大方の予想通り現在の病床機能報告での病床数とほぼ同じという結果が出た。厚生労働省は年央を目途に、再編統合の対象となる公立病院等を明示し、調整会議に再度議論を促す方針だが、根本匠厚労相は5月31日の経済財政諮問会議で、国が直接助言する仕組みを講じることを明言した。6月中に閣議決定される経済財政運営と改革の基本方針(いわゆる骨太の方針)2019でも同様の内容が明記される見通しで、国は公立病院等の機能再編に向けてエンジンを加速する。

2020年度診療報酬改定の議論がいよいよ始まった。今回の改定では、3月末に方向性がまとめられた医師の働き方改革について、診療報酬でどう担保していくかが焦点となる。議論の進め方は従来とは異なり、医科・歯科・調剤・看護といった枠を取っ払って横断的に検討するという手法をとる。ただ、議論する時間が従来よりも少ない中で、どれだけ深掘りできるかが課題となりそうだ。
厚生労働省は3月27日の中央社会保険医療協議会で、具体的な検討項目と進め方を提示した。春から夏までの第1ラウンドでは、報酬の項目にとらわれず活発な議論を進める観点から、�ヾ擬圓亮隻孫渋い篌�療行動等を意識しつつ、年代別に課題を整理�∈鮑�の医療と関連性の高いテーマで課題を整理―と、課題を横断的に議論する。秋からの第2ラウンドでは従前のように、外来・入院・在宅・歯科・調剤という個別テーマに分け、これまでの診療報酬改定での検討項目や18年度診療報酬改定の答申書附帯意見、他の審議会での議論を踏まえて検討する。

医師需給分科会の議論が大詰めとなってきた。都道府県や二次医療圏の医師が多数か少数をみる指標は「33・3%」とする考え方が1月30日の会合で示された。外来医療でも同様の指標を盛り込むが、こちらは診療所が集中している地域での無床診療所開設を抑制する施策を講じる。医師が多数の地域では、地域で不足している医療を担うよう求めるとともに、それにも応じない医師に対しては、地域の医療関係者が一堂に会した場で、なぜ意向に沿わないかなどを発言させるという手段に打って出た。
改正医療法・医師法では都道府県が医師確保計画を策定することを規定しており、その際に国が示す医師偏在指標によって、医師多数区域、医師少数区域を指定する。医師少数区域で医師確保策を講じていくことによって、2036年には偏在が解消するようにする。都道府県は19年度中に計画を策定し、20年度から各種施策を講じる。
1月30日の会合では、具体的な医師偏在指標の値を提案して了承された。医師少数区域・三次医療圏は下位33・3%、多数区域は上位33・3%と設定する。この設定で医師少数区域に居住する人口は全人口の11・8%、勤務する医師数は全医師の7.0%になるという。医師少数区域では他の多数区域から医師を確保し、多数区域は自らの二次医療圏外からは医師を確保しない。多数区域と少数区域の間の中程度区域では必要に応じて、多数区域から確保する。

医師需給分科会で疑問視する意見も
医師偏在を改善する趣旨で設けられた医療法及び医師法の一部を改正する法律(以下、改正法)の中で、関係者間では一番「筋悪な内容」と囁かれているのは、医師少数区域で勤務した医師を認定する「認定医師制度」だ。インセンティブが少なすぎるため、進んでなろうとする医師はいないのではないかとの指摘があるが、12月12日に開いた医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会の会合で、案の定事務局の準備不足が露呈し、委員からは疑問視する意見が相次いだ。認定医師に関する規定は2020年4月1日施行なので事務局は暢気に構えている節があるが、本気で取り組む意思があるのだろうか。
改めて説明するまでもないだろうが、改正法は医学部の定員を増加させても地域、診療科の偏在の問題が深刻であるため、解決するための策を盛り込んでいる。国が示す一定の基準(医師偏在指標)を基に、都道府県が三次医療圏と二次医療圏毎に「医師少数区域」(三次医療圏は医師少数三次医療圏)を設定。医師が多い区域は医師多数区域、その間は医師中程度区域とする。医師多数区域から医師少数区域に医師が流れるような施策を盛り込んだ「医師確保計画」を都道府県が策定する。
認定医師制度は、医師少数区域の勤務に対するインセンティブの仕組みだ。改正法では、医師少数区域等で一定期間勤務した経験のある医師を厚労相が評価・認定することと、一定の病院の管理者要件とすることを規定している。国は、認定医師を広告可能とすることや、経済的インセンティブを設けることを想定している。
厚労省はこの日の会合で、認定医師に関する論点を示した。まず、認定に必要な勤務としてカウントできるのは、医師確保計画がスタートする20年度以降とした。この時点で、認定医師が誕生するのは20年度よりも先になることがわかる。
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